おかえり、My Little Boy *** 三児の母の理想と現実 ***
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扶養内で働くということ その2
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扶養内で働くということ その1で、
収入や労働時間に応じて、働く妻の税金や社会保険がどうなるのか、イメージが掴んでいただけましたでしょうか。しかし実際、働こうとなると、「あれ?」となってしまうことがあります。わかりにくいポイントベスト2をピックアップしてみました。

■年収って、いつからいつまでのコト?
・・・私は年末に1年間続けた仕事を退職したので、まだわかりやすかったのですが、年度始めの4月に就職した人の場合、いつからいつまでの収入を年収と呼ぶのでしょうか?これがまた、扶養内勤務というものを難しくしてしまうポイントの一つだと思うんですが、2パターンあるのです。
 まず、住民税と所得税が課税されるかどうかの判定。これは、「1月1日から、12月31日までの収入」を合算して判断されます。もう一つは、社会保険の加入義務があるかの判定。こっちは、「今後1年間の収入」を想定して判断されます。基本的には、年収130万=月収108,333円以上だと、ご主人の職場の健康保険組合から外されてしまうケースが多いようです。

■収入って、どこからどこまでの範囲?
・・・これもまたわかりにく〜い。ボーナスは?交通費は?どこまでが収入?これも2パターンあるのです。
 まず、住民税と所得税が課税されるかどうかの判定。これは、「ボーナスその他手当てなどを含む、交通費は含まない」収入です。しかし時給制の派遣社員の場合、「交通費は時給に含む」となっているケースが多いですよね。その場合はどうなるのでしょうか?→コチラを参考にどうぞ。幸い、私は派遣でも交通費は別途支給なので助かっています。
 次に、社会保険の加入義務の判定である年収130万のライン。なんとこっちには、なんと「交通費も含まれてしまう」んです。なので、私のように交通費が別途支給される場合、遠距離通勤で交通費を多くもらっている人ほど、働く時間を制限して、130万を越えないように気をつけなければいけません。


あ〜わかりにくい。しかし、もっともっとわかりにくいのが、夫の所得に関わる部分なのです。まだまだ、続きます。多分。

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