2009.08.12 Wednesday

扶養内で働くということ その1 その2 その3 その4 で、いろいろ細かいことを説明してみましたが、結局、ぴんと来ませんよね。それならいっそのこと、実例を示したほうがわかりやすい。よっしゃOK、人柱になりましょうとも!
ということで、扶養内で派遣勤務する私の収入がどんなものなのか、ぶっちゃけたいと思います。
■ 時給 900円
■ 勤務時間 平日のみ勤務、一日5時間(+休憩1時間) 月100時間まで
■ 交通費別途支給(月額約8,000円)
■ 雇用保険加入
という条件で・・・ずばり、
■ 月収 9万8,000円 (年収 117万6,000円)
でございます(もちろん月によって若干の変動はありますが)。
しかしながら、この金額は、交通費を除いて108万円、つまり103万のラインを超えているため、住民税及び所得税の対象となります。また、労働時間が週に20時間を越えているため、雇用保険にも加入となり、雇用保険料も引かれます。なので、この金額が丸々もらえるわけではありません。
■ 雇用保険料 380円
■ 住民税 4,800円
■ 所得税 200円
これら合計5,380円が、毎月引かれています(これも月によって若干変動します)。ということで、
■ 手取月収 9万2,620円 手取年収 111万1,440円
となっております。
は〜安月給。ちなみに福岡では、一般事務職で短時間勤務だと、平均的な額なのかな?フルタイムだともう少し高いケースが多いみたい。私の勤務先では、勤務時間を月75時間、月100時間、月150時間から選ぶことができます。そうなると、お給料はどう変わると言うと・・・
■ 月75時間 手取年収 90万6,000円
(税負担・雇用保険・厚生年金・健康保険無し、夫の扶養手当対象)
■ 月100時間 手取年収 111万1,440円
(厚生年金・健康保険無し、税負担・雇用保険有り、夫の扶養手当対象)
■ 月150時間 手取年収 159万3,960円
(税負担・社会保険全て有り、夫の扶養手当対象外、フルタイムのため時給100円アップ)
私がチョッピリ悩んだのはココ・・・どの働き方にしよう?
確かに75時間勤務だったら、時間は短いし、引かれ物も無い。でも、これじゃあ、せっかく働くのに、保育料払ったらあんまり残らない。それがむなしい。
でも、フルタイムの月150時間働いたら?もちろん、収入は増える。けれど、働く時間は月100時間に比べると1.5倍、なのに、毎月の引かれ物が2万円を越えちゃって、収入は1.3倍にしかならない・・・どころか、夫の扶養手当(年間15万6,000円)がもらえなくなってしまう・・・。
月々に直すともっとわかりやすいかしら。フルタイムで働いちゃうと、今より50時間も働く時間が増えるのに、手取り収入は3万円弱しか増えないのです(夫の手当減を含め)。
ということで、家族のために、私は、月100時間だけ働くことにしました。つまり、3万収入が増えるより、自由な時間が50時間増える道を選んだのです。まあでも、たかが3万円だけれど、もし家計が今以上に危なくなったら、その3万でも大きいから、その時は潔くフルタイムで働こう・・・と思っています。
というかね、どうせフルタイムで働くなら、私は正社員を目指したい。やっぱり収入が派遣とは全然違うから。もちろん、独身時代のように、バリバリ営業して、男の人並みにもらう、っていうのは難しいと思うけれど・・・
今は、月に100時間とペースがちょうど良くて、仕事内容にも人間関係にもとても満足しているけれど、三男kenが小学校に上がる頃には、正社員で働けるようになっていたいなあ。でないと・・・これからうなぎのぼりの男の子3人の食費&学費、払えません(笑)
もちろん旦那あっての我が家だけれど、人生いつ何があるかわからない、縁起でもないけれど、離別や死別、そうでなくても病気や事故でいつ収入が途絶えるかわからないんだから、私1人でも、子供達をしっかり育てて行けるように、経済力を付けておきたいのだ。母は強し!
だから今は、少しだけ、家族との時間を大切にさせてもらおう。いつでも、そしていつかはそれを捨てる覚悟のうえで。そう思うと、今この時間が、扶養内で働いていられる今の環境が、とても大切で、ありがたいと思えるのです。
さてさて、扶養内で働くということについて、収入の面から長々と書いてみましたが、少しは参考にしていただけましたでしょうか。今、ちょうど仕事も夏休みで9連休中。私自身も、働くということを少し、振り返ることができた気がします。
来週からまた、がんばって働くぞ〜!
※記載ミス等あればご指摘ください。
※住民税の金額は自治体等により異なります。
※フルタイム勤務では、厚生年金に加入し保険料を払うことにより、将来的に受け取る年金額は扶養内勤務に比べ増えます。
※妻の働き方の差による夫の所得税額(扶養控除等)は、変動性が高いため考慮していません。
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